モービル石油M友会会則


2025年度総会におきまして会則が改訂されました。


モービル石油M友会会則(2026年1月1月改訂版)


今回の改訂項目は以下の通りです。

会則第1条、第2条、第13条の改訂(2026年1月1日付け)


第1条 名称と所在地

(改訂前) 本会はモービル石油М友会と称し、本部及び事務局を東京都港区港南一丁目8番15号  Wビル ENEOS株式会社内に置く。

(改訂後) 本会はモービル石油М友会と称し、本部及び事務局を東京都千代田区大手町一丁目1番2号  ENEOSビル16階ENEOS株式会社内に置く。


第2条 会員

(改訂前) 1) 本会は旧モービル石油株式会社と旧モービル石油有限会社の定年退職者、並びに旧エクソンモービル有限会社、旧東燃ゼネラル石油株式会社及びENEOS株式会社の定年退職者であって旧モービル石油株式会社または旧モービル石油有限会社に在籍した者によって構成される。なお、定年退職者には退職時50歳以上でありかつ25年以上の勤続年数を有する早期退職者を含む。

(改訂後)1)本会は旧モービル石油株式会社または旧モービル石油有限会社に在籍した者によって構成される。


第13条 支部 

(改訂前) 会員の活動単位としての支部は北海道、関東甲信越(本部直轄)、中部、関西、中四国、及び九州の6地区とする。

(改訂後) 会員の活動単位としての支部は北海道、東北関東甲信越中部(本部直轄)、関西、中四国、及び九州の5地区とする。